2017-05-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
こうした放置船の所有者把握については、まず小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構が発行する登録事項証明書を申請することによって行われることになると思いますが、これが実際には一部事項証明で所有者が分かると思うんですけれども、有料であります。一隻当たり千百円ということでして、何隻かまとめれば安くなるようなんですけれども、一隻当たり千百円ということであります。
こうした放置船の所有者把握については、まず小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構が発行する登録事項証明書を申請することによって行われることになると思いますが、これが実際には一部事項証明で所有者が分かると思うんですけれども、有料であります。一隻当たり千百円ということでして、何隻かまとめれば安くなるようなんですけれども、一隻当たり千百円ということであります。
御指摘のとおり、船舶所有者の氏名、住所や船舶の長さなど小型船舶に関わります情報は、小型船舶の登録等に関する法律に基づきまして、小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構に対して申請することによりまして登録事項証明書等を入手することが可能でございます。それに係ります手数料につきましては、実費を勘案して国土交通省令で定めているところでございます。
上から四つ目の海技振興センターの常務理事のところを見ていただきたいんですが、ここのところにあらわれているように、その上に小型船舶検査機構というのがあって、そこから大臣官房付という最終官職の人が海技振興センターに常務理事でつく。その際に、それの前職だった船員中央労働委員会事務局長という最終官職の人が今度は日本冷蔵倉庫協会理事長に天下るということになるように、それぞれ渡っているわけですよね。
日本小型船舶検査機構の統計によりますと、我が国におけるクルーザー等を含む総トン数二十トン未満のプレジャーボート、こちらについては平成二十七年度末時点で約二十五万隻というふうになっております。また、今委員御指摘のように、富裕層の方が主に使っておられると思われます二十トン以上の大型のプレジャーボート、こちらについては現在三百隻というふうになっているというふうに伺っております。
小型船舶検査機構、それと日本冷蔵倉庫協会、この二つの組織がございましたが、それぞれについて、どんな事業をされて、補助金が出ているかいないか、官僚OBがいらっしゃるかいらっしゃらないか、そして開示できれば、わかる範囲でその報酬も教えていただきたいと思います。
○森政府参考人 まず、私の方から小型船舶検査機構についてお答えをしたいと思います。 日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づきまして設立された法人でございまして、小型船舶の安全基準への適合性の確認、検査事務、それから所有者の登録に関する事務などを行っております。日本小型船舶機構は、国の補助金等は一切受けておりません。
私が七月の委員会で追及したのは、この中の一つのDルートですが、小型船舶検査機構をめぐる玉突きの事例にすぎません。 こういう天下り、わたり人事には三つの類型があるということを見て感じました。 一つが、現役出向型というものであります。玉突きであいたポストに、昨年六月の退職管理基本方針で解禁をいたしました現役出向を押し込む天下り人事となっているものです。
○塩川委員 先ほどの国交省の三法人をごらんいただきたいんですけれども、日本小型船舶検査機構の常勤理事ポストや海技振興センターの常務理事ポスト、日本冷蔵倉庫協会の理事長ポストは、いずれも三代連続ポストの調査から今回漏れていますけれども、正真正銘の三代連続ポストであるか事実上の連続ポストとなっています。
○市村大臣政務官 このたびの調査におかれましては、独立行政法人、認可法人、公益法人等の長、次長、専務役員、常務役員及び監査役員を対象としておるということでありまして、日本小型船舶検査機構の理事は専務役員等ではないため、これらの調査対象ではなく、公表された結果には含まれておらないということであるようであります。
それで、澤山さんがことし二月二日に日本小型船舶検査機構の常勤理事に出向することになりまして、澤山さんを理事に受け入れるためにはポストをあけなければならないという事情が法人側に発生をいたします。日本小型船舶検査機構の常勤理事の国交省ポストのうち、ことし三月末で一つのポストが廃止をされております。その関係で、澤山さんが現役出向するのと合わせて二人の国交省OBがはじき出されることになりました。
高速道路は、東日本、中日本、西日本、本州四国連絡、首都高、阪神高速、東京地下鉄株式会社、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構。まさに、天下り先リストと同じようなところに現役出向してもいいですよ、現役出向したら退職金を通算しますよ、そういう政令改正をやっているんです。
小型船舶の検査につきましては、現在、認定を受けた者が検査を実施した場合には、小型船舶検査機構が行う一定の検査を省略するという制度がございます。しかし、今御指摘のように、これまでのところ、認定を申請した者はございません。
○原委員 今回の改正で新しく参加をすることが容易になるということであったんですけれども、今現在としても特殊法人の小型船舶検査機構が独占しているという状態がある中で、その独占状態が変わらないということを考えると、なかなか、やはり新しく参加してくることは難しいのではないかなと思っていますし、例えば、こうした、いろいろなところが手を挙げて、登録制度に変えたとしても、独占状態が続いているようなものに関しては
例えば船舶安全法では、指定制度にかわって登録検査確認機構というふうにしましたが、これまでの指定制度でさえ、特殊法人の小型船舶検査機構が事業を独占していて小型船舶検査を行ってきたため、指定機関になりたいと手を挙げた法人がなく、いまだ未指定のままにあるということを聞いています。
○国務大臣(片山虎之助君) これはいろいろでして、恐らく、今の小型船舶検査機構というんですが、私は実態を知りませんけれども、やっぱり国の監督権が残っているのは公の必要性があるんですよ、その分だけ、実態はともかく。それから、役員が恐らく、民営化されておりますからお互いで選ぶんでしょう。ただ、そのときに、適任者がいないので、やっぱり詳しい人をということで選んだと思いますよね。
○政府参考人(安富正文君) 先生のお尋ねの趣旨が船舶安全法の小型船舶検査機構にかかわる部分で変わったところという趣旨でございましたらば、一つは出資金の規定が排除されましたし、もう一つは理事長の選任を運輸大臣の任命制から認可制に変更する、さらには資金の借り入れ等の運輸大臣の認可制の廃止を規定して改正されております。
○政府参考人(安富正文君) 同機構につきましては、船舶安全法に基づきまして設立された形で昭和六十二年に民間法人化されておりますけれども、その後、船舶安全法自体、多少の規定の整備とかはございますが、先般には小型船舶検査機構に新しく登録業務を行うというような形での規定の変更はございますけれども、その業務内容自体は基本的に同じでございます。
本法律案は、小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、小型船舶の所有権を公証する登録制度を導入するとともに、小型船舶の登録測度事務を小型船舶検査機構に行わせることができることとする等の措置を講じようとするものであります。
平成十一年度末現在で、漁船を除く小型船舶の全国保有隻数というのは、これは今回登録制度を実施する機関として御活用いただく小型船舶検査機構の統計によりますと四十九万五千隻でございます。そのうち、モーターボート、ヨット及び水上オートバイなど、いわゆるプレジャーボートと呼ばれているものの隻数は四十六万隻でございます。
なお、登録実施機関でございます小型船舶検査機構は、登録とあわせて御承知のように船舶の安全検査を行っておりますので、その中で自家造船の場合も含めて安全検査を行っております。したがって、自家造船できるものであるかどうか、それは安全検査の業務を通じてきちっと把握されるので、そういう形で行いたいと思っております。
小型船舶検査機構は、プレジャーボート等の小型船舶の海難事故、当時は特に小型漁船が多かったと思いますが、その増加等を背景にして、国にかわって安全検査を実施する機関として昭和四十九年に船舶安全法に基づき特殊法人等の枠組みの中で設立された認可法人でございます。
第二に、国土交通大臣は、小型船舶の登録に関する事務を登録の際に必要となる総トン数の測度に関する事務とあわせて小型船舶検査機構に行わせることができることとしております。 その他、小型船舶が国際航海に従事する場合における国籍証明書の交付等について定めることとしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成賜りますようお願い申し上げます。
本案は、小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与するため、小型船舶の所有権を公証する登録制度を導入するとともに、小型船舶の登録測度事務を小型船舶検査機構に行わせることができることとするなど、所要の措置を講じようとするものであります。
小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づきまして、総トン数二十トン未満の安全検査を行っております政府出資のない認可法人でありますが、今般、国ではなく、また都道府県でもなく、あるいは民間でもないこの小型船舶検査機構に登録事務を実施せしめたいと考えた理由は、五つほどございます。 まず一つは、登録は公証行為でございますので、公的な機関が一元的に行う必要があると考えたわけでございます。
第二に、国土交通大臣は、小型船舶の登録に関する事務を登録の際に必要となる総トン数の測度に関する事務とあわせて小型船舶検査機構に行わせることができることといたしております。 その他、小型船舶が国際航海に従事する場合における国籍証明書の交付等について定めることといたしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。
このため、現在では総トン数五トン未満の船舶に関しましては、放置艇対策等、その公共性の高いものに限りまして、昭和四十九年に船舶安全法に基づく二十トン未満の小型船舶の検査機関として設置されました日本小型船舶検査機構の検査の際に得られました所有者に関する情報を自治体等の問い合わせに応じて提供いたしているところでございます。
したがって、こういったものを先行させながら全国画一的な一種の所有者を特定する制度について真摯に検討させていただきたい、それまでの間は、今全数は小型船舶検査機構で把握しておりますので、このデータの活用を図っていきたい、こういうことでございます。
この検査を執行しております民間団体に小型船舶検査機構というのがございまして、そこはトータル五十四万隻の在籍船に対して検査を実施いたしております。したがって、そこはすべて、目的は別ですが、所有者を把握してございます。 昨今、先生がおっしゃるような廃棄物船の処理の問題がございますので、地方自治体からの御要請にこたえる形で情報を開示し、所有者については特定できる仕組みが現実にはございます。
したがいまして、現在のところどうやって対応しているかということでございますが、まず一つは、運輸省において平成五年の二月からでございますが、日本小型船舶検査機構、これはプレジャーボートの安全検査を国にかわって行っております民営化された法人でありますが、この検査の際に得られました所有者に関する情報を自治体等の問い合わせに応じて提供をいたしております。
もう一つ大事なことがございまして、放置艇というのはそれぞれの方の意識の問題でもあるわけでございますが、これにつきまして私どもの日本小型船舶検査機構でこういう船のデータを持っておりまして、場合によっては必要に応じてそのデータ情報の開示をするということも考えております。
運輸省所管の認可法人の数でございますが、現在、日本小型船舶検査機構以下、合計六法人ございます。この六法人の常勤役員の総数が三十六名でございます。それで、この三十六名のうち、運輸省の出身者の数はちょうど半分の十八名でございます。